労働者派遣事業の法的制限
労働者派遣事業の法的制限
業種:建設業務、警備業務、および港湾業務(2006年3月1日より、社会福祉施設関係および医療業務への紹介予定派遣のみ可能になる)に人材を派遣することはできない。
再派遣の禁止:派遣社員を派遣先からさらに派遣させることはできない。
事前面接の禁止:派遣を受けようとする会社は事前面接や履歴書の提出など派遣社員を「特定することを目的とする行為」をしてはならない。ただし、前述の紹介予定派遣を除く。
労働者派遣事業とはどういうものか正確に言うことができますか?ここでは、労働者派遣事業をなるべく正しく定義していきたいと思います。
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業種:建設業務、警備業務、および港湾業務(2006年3月1日より、社会福祉施設関係および医療業務への紹介予定派遣のみ可能になる)に人材を派遣することはできない。
再派遣の禁止:派遣社員を派遣先からさらに派遣させることはできない。
事前面接の禁止:派遣を受けようとする会社は事前面接や履歴書の提出など派遣社員を「特定することを目的とする行為」をしてはならない。ただし、前述の紹介予定派遣を除く。
労働者派遣事業とはどういうものか正確に言うことができますか?ここでは、労働者派遣事業をなるべく正しく定義していきたいと思います。
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