労働者派遣事業の種別
労働者派遣事業の種別
特定労働者派遣
常時雇用される労働者(自社の社員)を派遣する形態。届出制。
一般労働者派遣の業者に比べると、派遣先として対応する企業・職種の幅は狭いが、特定の事業所に対し技術者などを派遣するような業者が多い。
スキルアップのための講習会を用意していないところもある。
一般労働者派遣
臨時・日雇いの労働者を含み、特定労働者派遣以外の派遣。許可制。
一般的に「派遣会社」といえば、この形態の業者が広く知られている。
スキルアップのための講習会が充実しているところが多い。
紹介予定派遣
派遣先企業への雇用(就職)を前提に、派遣形態で一定期間勤務し、期間内に派遣先企業と派遣労働者が合意すれば、派遣先企業で雇用される形態。派遣事業者は労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可(届出)が必要。派遣期間は6ヶ月以内。