労働者派遣の定義
労働者派遣の定義
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)2条の定義によると、以下のとおりとなる。
1.労働者派遣
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
2.派遣労働者
事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
労働者派遣事業とはどういうものか正確に言うことができますか?ここでは、労働者派遣事業をなるべく正しく定義していきたいと思います。
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)2条の定義によると、以下のとおりとなる。
1.労働者派遣
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
2.派遣労働者
事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
労働者派遣事業とはどういうものか正確に言うことができますか?ここでは、労働者派遣事業をなるべく正しく定義していきたいと思います。
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